解約権
消費者契約法(D.Lgs. 206/2005)に基づき、消費者は商品受領後14日以内であれば理由を問わず契約を解除でき、違約金は発生しません。.
解約権を行使できる人
解約権は個人消費者(個人的目的で購入する自然人)に限定されます。B2B顧客(企業、VAT登録の専門家)は別途合意がない限り解約権はありません。.
期限
- 14日間の期限は消費者(または指定された第三者)が商品を実際に受け取った日から開始します。
- 複数の商品が別々に配送される注文の場合、期限は最後の商品を受け取った日から開始します。
- 解約の通知は期限前に送信する必要があります。